~健保適用除外による建設国保加入は経審で減点になりません!!~
国交省では建設業の許可業者に、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入を徹底するように取り組みをしています。現在、指名競争入札願や経営事項審査(経審)で確認がされています。
法人事業所などで、健康保険(協会けんぽ)の適用を除外(健保適用除外)して建設国保に加入している場合は、社会保険加入扱いとなります。
一部の県の担当者及び社会保険労務士などが「健保適用除外による国保組合加入は社会保険加入ではない」と間違った説明をする例があります。
組合員の皆様方に改めてお知らせします。
「従業員が5人以上の個人事業所及び法人事業所が、健保適用除外をして国保組合に加入していることは、社会保険適用である」
「健康保険の適用除外の承認を受けた国保組合加入は、経審の減点の対象にならない」
お間違いのないようご注意下さい。